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2024.03.21

親の実家はいらない。ならどうする?

 みなさんは「財産を相続する」にどのようなイメージをお持ちでしょうか?

 

『親の財産がもらえるから嬉しい』

という方も多いと思います。

 

時には

『遠い親戚の叔父さんが亡くなったけれど

身寄りがないので

甥姪である私に

相続財産が転がり込んでくる』

 

なんていう

宝くじのようなことを

想像される方もおられるかもしれません。

 

財産には色々とありますが大きくは3種類

①不動産

②預貯金

③有価証券

④その他

 

「その他」の中には、借金という

負の財産も含まれます。

 

①の不動産ですが

実はこの不動産にも、負の財産がある場合があります。

それを「負動産」と呼んだりします。

 

つまり

誰もいらない家土地のこと、または

売却してお金に替えたくても売れない家土地のこと。

 

そんな不動産を「負動産」と呼ぶんですね。

 

相続人の誰もいらない家土地だから

「空き家」になるわけです。

 

不便な場所にあったりすると

売りたくても買い手がつきません。

 

そんな空き家であっても

毎年「固定資産税」を支払ってくれ

と、通知書が送られてきます。

 

誰も住んでないからと

免除はしてくれません。

 

それなら市に寄付すればいいじゃないの

そんなに簡単にはいかないのが現実

 

市としては

固定資産税は入ってこなくなる。

空き家の維持管理にもお金がかかる。

なので、簡単には引き取ってはくれません。

 

それなら相続放棄すればいいんじゃないの。

 

相続放棄する場合には

全ての相続財産を放棄しなくてはいけません。

 

欲しい物だけ相続して

いらないものは相続しない

という「良いとこ取り」はできないんですね。

 

仮に全ての相続放棄をしたとしても

その空き家の新しい持ち主(買い手)が出てくるまでは

空き家の管理義務はあるんです。

 

このことから言えることは

親が元気な間に

家族で家のことを話し合う家族会議をしましょうね。

 

家族会議といっても

どのように進めればいいのか分からない。

そんな時は

相続相談の専門家に相談するのもいいかもね。

お問合せはこちら

そうそう

家族会議をしようにも

すでにご両親は旅立たれていて、その実家は空き家になっている

という方もいらっしゃるでしょう。

2024年4月から相続の法律が変わり、不動産の名義を変更しないまま放置すると罰則がかかります。

さぁ、どうする?

やっぱりご家族(法定相続人)で家族会議をしましょう。

最低限、誰の名義にするのかは決めないとね。

そんな時も悩んだら

こちらに相談してくださいね。

この記事を書いた人
たつみ相続相談オフィス/辰巳博

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