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2024.02.20
事実婚にこだわるあなた、考えておいて欲しいこと!
結婚をすると婚姻届を出して
二人の戸籍ができます。
相続においては
この戸籍に名前が乗っているかどうかがすごく大切です。
ですが最近は(いや、ずっと前からも)、
婚姻届を出さずに一緒に夫婦同然として暮らす「事実婚」を選ぶペアがいらっしゃいます。
内閣府(2021年度)の調査によると
親族でない異性と同居している男女は成人人口の2〜3%
考え方や社会的事情など「事実婚」を選択する人は様々でしょう。
例えば、姓が変わるのが嫌だとか、
相手との親戚付き合いが面倒だとか、
結婚して一緒に住む前の準備期間だとか、
所詮人間は一人なので法律に縛られるのが嫌で気楽そうだからとか
婚姻届を出している夫婦を「法律婚」と呼びますが
「法律婚」の場合には夫婦のどちらが亡くなっても、財産を相続することは出来ます。
一緒にいたいだけでお金なんかあてにはしていないわ。
確かにそうなんでしょうが
長年連れ添ったパートナーが亡くなった後
その財産は、一度も会ったことのない亡くなった方の親族が全て持っていっちゃいます。
「事実婚」の場合には
たとえ愛情が深く、何十年も一緒に生活していたとしても相続の権利はありません。
別に権利なんて欲しくないわ。
なんて言わずに、亡くなったパートナーが、誰に自分の財産を貰って欲しいのか?
疎遠にしていた親族ではなく、あなたではないでしょうか。
現在「事実婚」を選んでいるあなた。
今後も「法律婚」を選ばない、
でも愛する人とお互いにもしもの時は財産を渡し合いたいとお思いなら
方法は4つ
①生前贈与
自分たちの老後のお金が心配がない、という人は
元気なうちに贈与をしちゃいましょう。(片方の財産が極端に多い場合)
年間に110万円までなら非課税です。
現金なもので、人は現金をもらえると嬉しいですから
今まで以上に愛が深まるかもしれません。
②遺言書
少しお金と手間がかかりますが
公正証書遺言として作りましょう。
ただし、他に相続人がいる場合には
その内容(財産のわけ方)には最新の気配りをして書かないとね。
③死因贈与契約
「死んだら財産を上げるからもらってね。」
「はい、もらいます。ありがとう。」という契約を結ぶんです。
遺言も死因贈与契約も
死んでから財産をもらうという点は同じですが、何が違うんでしょうか?
遺言書は
自分の財産を事実婚の相手に渡すと一方的に意思表示できるものです。
死因贈与契約は
渡す人と貰う人の合意があって約束するものなんです。
約束ですから口頭でもいいんです。
でも後で言った言わない
また本来の相続人から見た時に証拠があいまいなので
きちんと公正証書に残したほうがいいでしょうね。
④生命保険
通常は親族しか受取人になれませんが
条件を満たせば
「法律婚」ではなくても受取人になることができます。
条件さえそろえば
生命保険が確実に素早く受け取ってもらえるような気がしますね。
どのような形であれ
好きな人と暮らしていきたいですね。
でもお金も大事
迷った時は、相続相談の専門家に相談してね。
この記事を書いた人
たつみ相続相談オフィス/辰巳博