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2023.07.13
認知症になった母の通帳から480万円が無くなった。
お父さんが亡くなって一年が経つ。
元気だった母も80歳を過ぎ
少し老けてきたような気がする。
物忘れも最近めっきりと増えてきた。
高齢になると認知症になる可能性が極端に増えてくるから
今のうちに
色々と対策を考えておいた方がいいよと
友達からも聞いている。
でも
何をしたらいいか分からないし
親が認知症になったとして
何が困るのかも分からない。
まず
親が認知症になったら
基本的に親の預金通帳から
お金を引き出すことはできません。
ご家族でも。
キャッシュカードとパスワードを知ってるから
私でも引き出せるわよ
と、思われたあなた。
法律上はアウトなんですね。
でも今のATMは、本人確認機能が付いていないので
あなたが引き出すことはできます。
ただ、キャッシュカードが磁気不良で使用できなくなれば
窓口で更新してもらうことになるので
本人でないと更新してもらえません。
また、AIの進化で
ATMも「オレオレ詐欺」などの不正防止のため
本人確認をする機能(顔認証など)が付くことも考えられます。
仕方がないので
窓口で
「母が認知症になって、生活費を引き出したいのでお願いします。」
あぁ、言っちゃいましたね。
この一言で
お母さんの財産は全て凍結されてしまいました。
引き出す方法が一つあるんです。
家庭裁判所へ行き
成年後見制度の申し立てをします。
数ヶ月後に
後見人が選ばれて
あなたの家へ来られます。
「お母さんの通帳とハンコを渡してください。」
「私が後見人になったので、お預かりします。この通帳の中からお母さんの生活に必要な金額を引き出してお渡しします。」
どこの誰だか知らない後見人(家裁に選ばれた偉い先生)に毎月報酬を支払うことになります。
通帳などの財産管理をしてくれるからです。
そんなこと
私ができるから、母の通帳は渡したくない。
と、思われても手遅れです。
いったん、後見人が決められると
認知症になった母が亡くなるまで
あなたの意志で、この申し立てを無いものにしようとしても無理なんです。
この法定後見契約を解約できるのは
母の認知症が治った時
または、母が亡くなった時なんです。
現在の医療では、認知症を治す薬はありません。
この後見人への毎月の報酬額は
母の財産額によって変わります。
財産額が5,000万円以下:3万円〜4万円
財産額が5,000万円以上:5万円〜6万円
認知症発症後の5年後死亡率は
男性:65.4%
女性:58.5%
仮に5年後にお母さんが亡くなれば
支払われる報酬総額は
4万✖️12ヶ月✖️5年=240万円
10年後であれば、480万円
この金額について
どんな風に感じられましたか?
心配だなと思われたら
繋ぐ相続サロンに相談してくださいね。
この記事を書いた人
たつみ相続相談オフィス/辰巳博