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2023.04.21

親父は遺言書なんて書いてないだろうなぁ、えっ書いたって?どこにある?

 お父さんは生前に遺言書を書いているかもしれない。

お父さんの葬儀も終わり

一人住まいのお父さんが住んでいた実家に集まった子供たちでそんな話になりました。

 

なぜそんな話になったかというと

この実家を誰が相続するのか?

多分、あなたたちだけでは結論を出せないと思われたんですね。

 

ひょっとしたら

兄弟で揉めてしまうかもしれないし、それだけは避けたいんですよね。

 

遺言書があれば

財産は、その遺言書の内容通りに分割します。

それだけではなく

遺言書にはお父さんの想いも入っているはずです。

 

遺言書の推定できる保管場所は4つ

1.公証役場

2.法務局

3.自宅

4.貸金庫

 

公正証書遺言を作っておられたら

それは、公証役場に保管されています。

いきなり行く前に用意する物があります。

 

・お父さんの死亡がわかる戸籍(除籍謄本)

・あなたの現在の戸籍謄本

あとは身分証明書(免許証など)と印(認印で可)

 

公証役場になかったら、次は法務局です。

自筆証書遺言を作っておられたら

ここに保管されているかもしれません。

 

まず

・お父さんの死亡がわかる戸籍(除籍謄本)

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の住民票

 

両方ともに見つからなかったら

自宅のどこかに保管されているかもしれないので

手分けして探しましょう。

 

・仏壇の周り

・机やタンスの引き出し

・押し入れやクローゼットの奥

思い当たる所は全て探されたけれども無い。

 

探している途中で見つけた預金通帳

◯◯銀行の残高履歴を見ると

貸金庫の料金が自動引落されていました。

 

ビンゴです。

大事なものは貸金庫に保管しておけば安全安心だと思われたんですね。

 

簡単に開けてもらえると思った貸金庫ですが

意外と銀行は簡単に応じてくれませんでしたね。

 

貸金庫を開けるのに相続人全員が立ち会わなければだめでした。

全員の戸籍謄本や印鑑証明などの用意も手間ひまかかりましたね。

 

弟の一人は、遠方に住まわれていたせいで

日程調整などで2ヶ月もかかってしまいました。

 

でも何とか遺言書も見つかり

その内容も兄弟で納得のいく物でした。

 

お父さんが生前に相続コンサルタントのことを知って

相談されていれば良かったのにね。

 

この記事を書いた人

たつみ相続相談オフィス/辰巳博

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