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2023.03.03
長男の嫁が報われる方法
私はよく忘れることがあります。
何かをしようと思って2階へ上がったけれど
上がった瞬間に何をしようとしてたんだっけ
という類の話のことではなく
さっきここに置いておいたメガネが見当たらない。
何処に置いたんだっけ
という類の話でもありません。
私がよく忘れるのは
自分一人では何もできない。
多くのことが
周りの誰かのおかげであり
当たり前のことなど
本当は一つもない
ということをつい忘れてしまいます。
来ているユニクロのシャツやジーンズも
さっき食べた妻が作ってくれたカレーライスも
このブログを書いているマックのパソコンも
BGMで聞いているビートルズも
雨風がしのげるこの家も
自分が作ったものは何ひとつありません。
親兄弟子どもたちでさえ
当たり前のように存在しているけれど
知らず知らずにお互いが助け合っています。
そんな中で
あなたが今お世話をしているご主人のお父さん
あなたにとっては義理の父になります。
大切な家族ですが
あなたとは血縁関係はありません。
ご主人には妹がいますが
実の父なのに実家にはあまり顔を出されないし
お父さんのお世話は当たり前のように
長男の嫁であるあなたに任せっぱなしですよね。
口に出されているかどうかは分かりませんが
お父さんはきっとあなたに感謝しているはずです。
今、お父さんがお亡くなりになったら
その相続財産はお父さんの子供である
あなたのご主人と妹さんに相続されます。
当たり前の話ですが
あなたには1円も相続されません。
別に財産が欲しいわけではないけれど
お父さんのお世話を一番されていたあなたには
1円も相続されないんですよね。
相続における公平とは
法定相続通りに財産を分けるということです。
例えば
子供が2人いたら、半分づつ。
それ以外の人には財産は分けません。
相続における平等ってあるんでしょうか?(公平と平等は違います)
私はこう思うんです。
公平な分け方を尊重しつつ
お父さんが生前に一番お世話になった人にも分けるべきなんじゃないか。
つまり
法的な権利はないかもしれませんが
もしお父さんが
長男の嫁であるあなたに感謝しているなら
あなたにも何らかの金銭的なもので報いることも有りだと思うんですね。
そのための手段の一つが
お父さんの遺言書です。
・相続人とならない孫や兄弟姉妹
・籍を入れていない事実婚のパートナー
・お世話になった第三者(この場合は、長男の嫁)
このような相続人以外の人に遺産を残す場合
遺言書に財産の一部をその者に相続すると書くことで、感謝を伝えることができます。
もちろん
あなたの口から
お父さんに遺言書を書いてね、なんて
そんなことは言えないと思います。
第三者の相続相談の専門家がお力添えできるかもしれません。
この記事を書いた人
たつみ相続相談オフィス/辰巳博